東京大学大学院理学系研究科・理学部化学教室雑誌会会則
制定:平成19年3月15日
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は東京大学大学院理学系研究科・理学部化学教室雑誌会 (Zasshikai) と称す。
(目的)
第2条 本会は東京大学大学院理学系研究科・理学部化学教室(以下、化学教室という)における教育および研究を振興し、化学分野の日本国内における人材育成をめざすことを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 化学教室における教育と研究に資するための企画、会議。
- 化学教室の卒業生や在学生の間、さらには、広く、化学分野における研究交流・情報交換ための広報・出版事業。
- その他目的達成のために必要な事業。
(会員種類)
第4条 本会の会員は次の3種類とする。
- 正会員
- 学生会員
- 賛助会員
(正会員)
第5条 正会員は化学教室および東京大学大学院理学系研究科化学専攻の在籍(在学および在職)経験者で、本会の趣旨に賛同し入会した個人。
(賛助会員)
第6条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し入会した法人。
(会員の入退会)
第7条 会員の入退会等と年会費については、別途定める。
第3章 役員
(役員種類)
第12条 本会に次の役員をおく。
- 会長(1名)。
- 副会長(2名)。
- 監事(1名)。
- 幹事(12名以内)。
第13条 会長は本会を代表し会務を掌理する。
副会長)
第14条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時はその職務を代行する。
(監事)
第15条 監事は本会の会計を監査し、その結果を事実に基づき総会に報告する。
幹事)
第16条 幹事は幹事会で必要事項を審議決定し、それぞれの役割に従い会務を分担執行する。
(会長、副会長の選出)
第17条 役員は、幹事(監事を除く)の互選によって選出される。
(監事の選出)
第18条 監事は、幹事(監事を除く)の合議によって選出される。
(役員任期)
第19条 役員の任期は1期2年とし、役員の重任を認める。ただし会長の重任は1回を限りにこれを認める。
第4章 総会
第20条 通常総会を年1回開催する。
(通常総会審議事項)
第21条 通常総会は会長を議長とし、以下の事項を審議決定する。
- 前年度事業報告および収支決算。同監査結果。
- 次年度事業計画および予算。
- その他幹事会が必要と認めた事項。
(構成)
第22条 幹事は、東京大学大学院理学系研究科化学専攻の基幹講座の教授であることとし、幹事会は幹事によって構成される。
(審議事項)
第23条 幹事会は会長が招集し、次の事項を審議決定する。
- 総会で決定された事業計画・予算の執行に関する事項。
- 本会の運営に必要な事項。
- その他会長が必要と認めた事項。
(定足数)
第24条 幹事会は3分の2以上の幹事の出席により成立する。
(議決)
第25条 出席幹事の過半数をもって議決する。ただし賛否同数時は議長が決定する。
(議長)
第26条 議長は会長がこれにあたる。
(議事録)
第27条 幹事会では次の内容を記した議事録を作成しなければならない。
- 開催日時、場所。
- 出席者。
- 審議事項。
- 議事経過概要。議決結果。
第6章 会計
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日をもって年度とする。
(経費)
第29条 本会の経費は次の収入をもって支弁する。
- 会費。
- 刊行物の購読料および売上金。
- 寄付金。
- 資産から生じる収入。
- その他の収入。
第7章 会則変更
(会則の変更)
第30条 会則の変更は幹事会にて審議決定する。
第8章 雑則
(事務局)
第31条 本会の事務局は東京都新宿区高田馬場4-4-19に置く。
(細則)
第32条 この会則の施行について必要な細則は幹事会の議決を経て会長がこれを定める。
附則
- 本会の会費については別に定める。
- 第1期の会期は、創設日の平成19年3月15日(木)から平成平成20年12月31日(水)までとする。